会社で導入されている勤怠管理システム。残業時間が15分単位でしかつけられないという男性が弁護士ドットコムに相談を寄せていた

●【相談】46分に打つと1分もつかない

会社の勤怠システムは、システム上の仕様なのか残業時間が15分単位でしかつきません。例えば、17時45分にタイムカードを打つと18時までの15分は残業時間となりますが、46分にタイムカードを打つと1分もつきません。

これが毎日となると月換算でそれなりの時間が切り捨てられていますが、当たり前なのでしょうか。

●【回答・寺岡幸吉弁護士】

結論から言って、違法です。ただ、以下のような場合には、労働時間の切り捨てとは言えないこともあります。

それは、例えば、工場の入口の守衛室の前にタイムレコーダーが置いてあり、それで出勤時刻を打刻してから着替えをするなどして、実際に労働を始めるまで15分ほどかかる場合です。なお、着替えの時間が労働時間かどうか、という問題もあり、一定の条件を満たす場合には労働時間となりますが、ここでは、労働時間ではないという前提で説明を続けます。

この場合、労働時間はタイムレコーダーで記録してから15分後に始まると考えられるので、15分単位で切り捨てても違法ではありません。仕事が終わってからタイムレコーダーで退勤時刻を記録するまで15分程度かかる場合も同様です。

実は、数十年前の、まだタイムレコーダーが高価であった時代には、このようなやり方が多かったのです。しかし、今はタイムレコーダーも安価ですし、それ以外にも、いろいろな労働時間管理システムが登場してきた。現在、このような事業所は圧倒的少数派でしょう

Twitterの声1

 

Twitterの声2

 

Twitterの声3

 

ネットの声1

15分単位で切り捨てるのはとりあえず違法で、疑いの余地はないのでは

1分単位で欲しいよねー
うちも15分単位だからなぁ

言いたいことも分かるけど、1分単位でやれって、次は1秒単位ってやつになる(
こういう時間丸め処理はシステム屋以上に事務処理が面倒(
出勤前15分まで来て勤務時間開始からちゃんと仕事できる準備する方と勤務時間ギリギリに着てギリギリセーフってどっちが正当な評価を受けるのかな( 

ネットの声2

うちは5分単位だけどタイムカードとかじゃなくて自己申告で上司がパソコン入力してるから月末確認すると結構間違ってる。しかも決まって減らされてるほう…。一応世界的な上場企業なのに。 

『数十年前の、まだタイムレコーダーが高価であった時代には、このようなやり方が多かったのです。…現在、このような事業所は圧倒的少数派でしょう。』

へえ…

派遣で色んな現場行くけど、残業15分単位って今どこもそうだと思うよ。仕事が早く終わっても時給加算されるまで馬鹿みたいに居残されるよりは、分単位で計算してくれて帰れる方がいいけどなあ…🤔? 違法だー…って言うより、フレキシブルに対応してくれる方が有り難いんだけど…。

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